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まず、「会社」というものをきちんと理解していますか?会社法でいう「会社」とは、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のことを指しています。この4つは法人として扱われ、会社が事業に関して行う行為は商行為とみなされています。
ここで「法人」とは、法律上では権利義務の主体となることを認められたもののことをいいます。そして「商行為」とは、平たく言えば営利目的で行う行為のことです。ですから、会社とはこの営利目的の行為である「商行為」を行なって、権利義務の主体となることを認められた「法人」であり、その種類は上記に説明したように4種類あるのです。
会社法が施行される前までは、説明した項目の他に「社団」という要素も含められて考えられていました。ココで書かれている社団とは、一口に言えば、人の集まりのことを指します。ただ、会社法が施行されてからは社員が1人でも解散しないと定められたことで、会社の定義の中に、社団という言葉が消されたのです。
会社には4つの種類があると説明しました。株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つです。その中で、特に合名会社・合資会社・合同会社の3種類は、総称して持分会社と呼ばれています。
また、会社法施行前まで存在していた有限会社は、有限会社の廃止に伴い、新たに設立することは出来なくなりました。しかし、今までの有限会社は、特例有限会社として存続することを許されています。この特例有限会社とは、会社法上での会社なのですが、商号は株式会社ではなく有限会社として扱うことを義務付けられています。更に、有限会社は廃止された有限会社法と同じルールで運営することが可能になっています。
会社法でいう会社には、大きく分けると二種類存在することになります。株式会社と合名会社・合資会社・合同会社を総称した、持分会社です。しかし、株式会社と呼ばれている中には、会社法以前に設立された有限会社が今までと同じルールで運営されることを許可された特例有限会社も含まれているのです。
4種類の会社にはどのような違いがあるのでしょうか?まず、株式会社と持分会社の2つを見比べてみると、出資者の地位が株式か持分か、という違いになります。株式会社の場合、株式は市場で取引することが可能なので、広く資本を集められ、大規模な会社を作成しやすい、というメリットが存在します。それに対して、持分会社は少数の仲間で構成された会社ということになります。ココで、一つ注意してもらいたいのが、会社法で社員とは、出資者のことを指していて、従業員の事ではないということです。
そして、持分会社と呼ばれている3種類の会社については次のように分類します。まず、合名会社は会社の債権者に対して会社が弁済できない時には社員の個人資産で責任を負う無限責任社員のみで構成されている会社のことを言います。それに対して、合資会社は無限責任社員と会社に出資した金額のみを限度に責任を負えばいい、有限責任社員の2種類の社員から構成されています。最後の合同会社は、全て有限責任社員で構成されている会社です。ですから、合同会社は、一見株式会社と似ているように見えますが、会社の運営に社員が誰でも関われるというのが、有限責任社員を雇っている合名会社や合資会社との大きな違いになります。